経済産業省が8月31日に発表した2022年度概算要求によって、事業再構築補助金が2022年度も継続される見通しが立ちました。
事業再構築補助金はコロナの影響下にある中小企業などを対象とした補助金制度ですが、概算要求では引き続き支援を行うとされています。
今回は事業再構築補助金について、申請条件や補助額などの内容から建設業における活用方法まで解説します。
目次
【2022年最新】事業再構築補助金とは


事業再構築補助金とは、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業などを対象に事業再構築に必要な経費を補助する支援制度です。
経済産業省によって中小企業等事業再構築促進事業として実施されているもので、令和3度補正予算では予算額として6,123億円が計上されました。
事業再構築補助金について理解するため、ここでは以下の4点を解説します。
申請条件
事業再構築補助金では、前提としてコロナの影響で厳しい状況にある中小企業や中堅企業、個人事業主、企業組合などが補助の対象となっています。
より具体的には、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
補助額と補助率
事業再構築補助金における最大補助金は1.5億円で、最大補助率は3/4です。
なお、事業再構築補助金には以下の6枠があり、それぞれ補助金や最大補助率が異なります。
- 通常枠
「申請条件」に記載の条件を満たす場合。
補助額:100万円~8,000万円(従業員数に応じる)
補助率:2/3(6,000万円を超える場合は1/2)
※中小企業ではなく中堅企業の場合は補助率1/2(4,000万円を超える場合は1/3) - 大規模賃金引上枠
継続的な賃金引き上げと同時に、従業員を増やして生産性アップを目指す場合。
補助額:8,000万円超~1億円(従業員数101人以上)
補助率:2/3(6,000万円を超える場合は1/2)
※中小企業ではなく中堅企業の場合は補助率1/2(4,000万円を超える場合は1/3) - 回復・再生応援枠
コロナウイルスの影響で業況が厳しい場合。
補助額:100万円~1,500円(従業員数に応じる)
補助率:3/4(中堅企業の場合は2/3) - 最低賃金枠
最低賃金引上げの影響により、原子確保が困難で業況が厳しい場合。
補助額:100万円~1,500万円(従業員数に応じる)
補助率:3/4(中堅企業の場合は2/3) - グリーン成長枠
研究・技術開発や人材育成をおこないつつ、グリーン成長戦略14分野の課題解決に取り組んでいる場合。
補助額:100万円超~1億円(中堅企業の場合は1.5億円)
補助率:1/2(中堅企業の場合は1/3)
補助対象経費
事業再構築補助金で補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産への投資であり、本事業の対象として明確に区分できるものであることが必要です。
具体的には以下のようなものが対象・対象外となります。


「建物費」は、原則として改修のみに限り、新築の場合には一定の制限を設けます。「研修費」は、補助対象経費総額の1/3を上限とします。
また、「貸工場の賃借料」についても、一定の条件を満たせば補助対象経費として認めます。
建設業で事業再構築補助金を活用する方法


建設業も事業再構築補助金を活用することはもちろんできますが、対象となるためには「事業再構築指針」に基づいた事業再構築を行う必要があります。
具体的には以下5つのうちいずれかに該当する事業計画を策定することが必要ですが、製品や市場に新規性の要件がある点には注意が必要です。
ここでは各事業再構築類型の内容と建設業における実現方法について解説します。
新分野展開
新分野展開とは、主たる業種や事業を変更することなく、新たな製品などを製造して新たな市場に進出することです。
例えば、建設業者のまま自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備することで観光事業に新規参入する場合です。
新分野展開に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 製品等の新規性要件
過去に製造実績がなく、新たな設備によって製造された製品であること。
また定量的な計測が可能な場合、既存製品とは性能や効能が異なること。 - 市場の新規性要件
新製品が既存製品の顧客・売り上げの減少を招かないこと。
またはむしろ相乗効果により増大すること。 - 売上高10%要件
新製品の売上高が総売上高の10%以上となること。
事業転換
事業転換とは、新たな製品などを製造することで主たる業種を変更することなく主たる事業を変更することです。
例えば、建設業のくくりの中でメインの事業を新築からコロナ対策を備えたリフォームへ変更する場合です。
事業転換に該当するためには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 製品等の新規性要件
- 市場の新規性要件
- 売上高構成比要件
売上高のうち、新事業の占める割合が最も大きくなること。
業種転換
業種転換とは、新たな製品などを製造することで主たる業種を変更することです。
例えば、建設で培ったICT施工のノウハウを活かしメインの事業を建設業からコンサルティング業へ変更する場合です。
業種転換に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 製品等の新規性要件
- 市場の新規性要件
- 売上高構成比要件
業態転換
業態転換とは、製品などの製造方法を変更することです。
例えば、3Dスキャンによる3Dデータを用いて、建築主との建設情報共有を行いながら建築にあたるようなサービスを展開した場合です。
業態転換に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 製造方法等の新規性要件
過去に同様の方法での製造実績がなく、新たな設備によって製造された製品であること。
また定量的な計測が可能な場合、製造方法を変更したことで性能や効能が異なること。 - 製品等の新規性要件又は設備撤去等要件
設備撤去等要件については、既存設備の撤去や既存店舗の縮小などを伴うものであること。 - 売上高10%要件
事業再編
事業再編とは、組織改編行為を行い新たな事業形態のもとで事業再構築を行うことです。
例えば、M&Aを行った上で上記のような事業再構築を行った場合です。
業態転換に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 組織再編要件
合併や会社分割、株式交換や株式移転、事業譲渡など、会社法上の組織再編行為を行うこと。 - その他の事業再構築要件
「新分野展開」「事業転換「業種転換」「業態転換」のいずれかを行うこと。
まとめ
今回は事業再構築補助金について、内容や活用方法を解説しました。
補助金額や対象経費など規模の大きい補助金であり2022年も継続されることは喜ばしいですが、採択されるためには新規性のある事業計画を策定する必要があります。
そのためには現在の事業・業務内容について一度整理する必要がありますが、どうすれば良いか悩む場合は、比較的簡単に導入できる建設業者向けの業務管理ソフトウェアを導入すると良いでしょう。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10%以上減少している
補助金対象を明確にするため定められた「事業再構築指針」に基づき、新分野展開や事業転換、業種・業態転換や事業再編に取り組んでいること。
事業再構築のための事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、補助事業終了後3~5年で付加価値額を増加させること。
なお補助金額が3,000万円を超える案件については、銀行など金融機関も参加して事業計画を立てる。
また付加価値額に関しては、年率平均3%以上、または従業員1人あたり付加価値額の年率平均が3%以上の増加。