従業員に残業(法定時間外労働)をしてもらう際に必要となる「36協定」。
労働基準法が改正されたことにより、建築業では2024年4月1日から新36協定が施行されます。
(以下、2024年4月1日から施行される36協定を「新36協定」、それ以前の36協定を「旧36協定」とします。)
建築業界における新36協定届けの書き方について解説します。
書き方を把握していないと、経営者は以下のデメリットを被る可能性が高いです。
- 上限を超えて長時間労働させてしまう
- 経営者が罰則を受ける
書くときのポイントから特別条項付き新36協定届の記載例、届出方法を解説します。
経営者・雇用者は参考にしてください。
目次
新36協定とは
新36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で結ばれる「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
政府の働き方改革推進によって労働基準法が改正され、旧36協定から改定され誕生しました。
大企業に対しては2019年4月1日からすでに施行されており、中小企業に対しては1年の猶予が与えられ2020年4月1日から施行されています。
建設業に関しては、5年の猶予が与えられ、2024年4月1日から施行される予定です。
詳しくは、新旧36協定について建築業に注目して解説している記事をご覧ください。
新36協定届の書き方
ここでは新36協定届の書き方について、以下の点を解説します。
新36協定届では記入項目が増えている
旧36協定においては、届け出の際に記入する書類は1枚でした。
・通常の建設業の場合は9号の4
一般の業種と同じ9号でも受け付けはしてくれます。
・年6回までの時間外労働の管理ができるのであれば9号の2
管理できないのであれば初めから9号の4で締結する方が無難で、結論としては36協定届は1枚ということになります。
新36協定でも基本は1枚のみの記入ですが、45時間/月、360時間/年を超えて残業ができる「特別条項付きの36協定」の届け出る際は書類が2枚となります。
なお1枚目は「一般条項」について、2枚目は「特別条項」について記入します。2枚目の特別条項用の様式が法改正に伴い新設された部分です。
表面の書き方
表面、つまり新36協定届1枚目の一般条項については、以下の7点に注意しながら作成してください。
事業所の名称 | 工場、支店、営業所といった事業場ごとに記載 |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 「納期の延長」などできるだけ具体的に記載 |
業務の種類 | 「経理」「購買」「検査」など業務を細分化して記載 |
延長することができる時間数 | 1日、1ヶ月、1年の最大残業時間をそれぞれ記載 |
協定の有効期間 | 協定が有効となる期間を記載(基本は1年間) |
協定の当事者の選出方法 | 「投票による選出」「話し合い」など、当事者を決めた方法を記載 |
起算日 | 1年間の上限時間の計算を行う際の起算日を記載 |
新36協定届の提出方法
改正前後を問わず、36協定届は労働基準監督署長に提出します。
提出は窓口で行うこともできますが、3月や4月など時期によっては来庁者が多く混雑するため、電子申請がおすすめです。
電子申請は、「e-Gov」でアカウントを作成し、申請用のフォーマットに沿って情報を入力するだけであるため、スムーズな申請ができます。
労働基準監督署を訪れる時間がない方は、電子申請を活用しましょう。
特別条項付き36協定届の書き方
法定時間外労働の原則上限を超える場合、特別な事情がある場合に限って適用される特別条項付36協定が必要です。
特別条項付き36協定届の1枚目(表面)と2枚目(表面)を書くときのポイントを解説します。
1枚目(表面)の書き方
特別条項付きの36協定届と通常の36協定届の1枚目(表面)で違いはほとんどありません。
ただし、「協定の当事者の選出方法」を2枚目に記載する点は異なるため、記載漏れがないように注意してください。
特別条項付き36協定届の1枚目(表面)を書く際は、先ほど表にまとめて説明した36協定届の1枚目(表面)の書き方を参考にしてください。
2枚目(表面)の書き方
2枚目は、新36協定の施行に伴い新設された部分です。ここでは以下の点について解説します。
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の事由は、「機械トラブルにおける対応」「工期の変更」など、できるだけ具体的に記載してください。
臨時的に限度時間を超えて労働させることができるのは、あくまでも業務の都合上必要であるときや業務上やむを得ないときのみです。
日常的な長時間労働を招く恐れのある事由は認められません。
限度時間を超えて労働させる場合における手続
限度時間を超えて仕事を行う場合に、どのような手続きをとるのか記載します。
例えば、労働者の代表に対して事前に申し入れをして、限度時間を超えた労働が発生する旨を伝えるnなどです。
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
限度時間を超えて仕事を行う人の健康や福祉を守るために、どのような措置をとるのか報告する欄です。
具体的な措置は、届出2枚目の裏面にある「記載心得」の1(9)に10個の措置が記載されているため、その中から選択し記載します。
延長することができる時間数
「延長することができる時間数」は、1枚目同様、1日、1ヶ月、1年の法定労働時間を超える時間数をそれぞれ記載します。
ただし、1ヶ月と1年の部分には「限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率」を記載する必要があり、1ヶ月の部分には「限度時間を超えて労働させることができる回数(6回以内に限る。)」を記載する必要があるため忘れないようにしましょう。
36協定届を書くときのポイント
ここでは、2019年4月から変わった36協定届を書くときに覚えておきたいポイントとして、以下の3点について解説します。
時間外労働
休日労働を含めた時間外労働は、その合計時間数が、1ヶ月100時間未満でなければなりません。
また、2〜6ヶ月の時間外労働時間についても、月平均80時間を超過しないようにする必要があります。
届け出には、これらの点をクリアしているか確認するチェックボックスがついています。
提出前には必ず時間外労働の合計時間数を確認し、チェックを入れてください。
新設された記載欄
新36協定で新設された記載欄のうち、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」と「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」には特に注意が必要です。
前者は、時間外労働を従業員にお願いする場合どのような手続をとるのか説明するもので、後者は、時間外労働を超えて働いた人のケア方法を説明するものです。
従来はなかった従業員のケア方法にまで言及しなければなりません。
36協定には有効期限がある
36協定には有効期限があり、その期間は長くても1年です。
もし設定した有効期限が切れてしまうと、36協定が無効となるため、従業員に時間外労働をさせることができません。
36協定は1回提出すれば終わりというものではないため、期限には注意してください。
まとめ
従業員に時間外労働をしてもらうためには、36協定の届け出が必要です。
新36協定が施行されてからは、「特別条項付き36協定届」が新設されています。
36協定届を書くときのポイントは、時間外労働、新設された記載欄、36協定には有効期限があることです。
今回紹介した内容を参考に、届出の作成に取り組みましょう。
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