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太陽光発電設備の設置が義務化?工務店側の対応・理解しておくべきデメリット

2050年カーボンニュートラルに向けて、2030年までに政府は新築住宅の6割で太陽光発電設備の導入を目指しています。

まだ国をあげて太陽光発電設備の義務化が制定されたわけではありませんが、2030年に向けて義務化が決定される可能性はあるでしょう。

太陽光発電の設置義務は工務店など住宅メーカー側に課されるため、工務店としても準備が必要です。

この記事では太陽光発電設置義務化の概要や目的、施主へアピールできる太陽光発電のメリットや説明すべき注意点を解説します。

本記事は下記のような方におすすめです
  • 太陽光発電義務化の概要を知りたい
  • 太陽光発電を義務化した場合に工務店側が何をすべきかわからない
  • 太陽光発電について施主に質問されることがあるが、メリットが解説できない

太陽光発電は2030年までに義務化される可能性

太陽光発電は2030年までに義務化される可能性

太陽光発電は2030年までに義務化される可能性が高いです。

現時点では東京都・京都府・川崎市など、自治体ごとに設置を義務化している状態ですが、本来は国としても全国的に義務化を制定したいという思惑があります。

太陽光発電は2030年までに義務化される可能性
  • 太陽光発電義務化の目的
  • 東京都は新築住宅の太陽光発電義務化へ制度整備中
  • 中古住宅などは対象外
  • 京都・群馬で条例で義務化済

太陽光発電の義務化の経緯や概要について解説します。

工務店として施主からの質問も増えてくると予想されるため、事前準備として義務化に向けての動きを把握しておきましょう。

太陽光発電義務化の目的

太陽光発電義務化の目的は、脱炭素化・レジリエンス向上のためです。

世界的に環境保全のための脱炭素に向けての政策は活発になっており、水力・太陽光を使用したエコな発電方法が注目されています。

日本では2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、2030年にはZEH/ZEB基準の省エネ性能を確保した新築住宅を、全体の6割にするという目標を掲げています。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の基本的な考え方

2050年に目指すべき住宅・建築物の姿 (省エネ)ストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能(※1)が確保される (再エネ)導入が合理的な住宅・建築物における太陽光発電設備等の再生可能エネルギー導入が一般的となる 2030年に目指すべき住宅・建築物の姿 (省エネ)新築される住宅・建築物についてはZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能(※2)が確保される (再エネ)新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入される

【引用】脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方の概要

国は太陽光設備の設置義務化に、積極的ですが”義務化”という言葉への抵抗や新築住宅発注におけるコスト面への懸念があり、まだ義務化を見送っている状態です。

しかし世界的にも脱炭素化の動きは進んでおり、また情勢的に原油価格の高騰による電気料金の上昇という状況に鑑みると、2030年に向けて太陽光設備設置義務化への法整備が進むと予想されます。

東京都は新築住宅の太陽光発電義務化へ制度整備中

国としての太陽光発電設備の義務化は見送られている状態ですが、東京都を始め自治体ごとに義務化の動きが進んでいます。

2022年9月現時点で東京都は新築住宅の太陽光発電義務化へ向けて条例制定中です。

執筆時点までに9回の審議がおこなわれており、事業者に対しての設置義務を制度化する予定となっています。

つまり施主から住宅の発注を受ける工務店側が、太陽光発電設備前の調査・設置などが必須です。

東京都の太陽光発電義務化制度の対象業者

東京都の太陽光発電義務化制度の対象業者は、以下の条件に当てはまる住宅メーカー・工務店などです。

対象事業者の条件は以下となります。

東京都の太陽光発電義務化制度の対象業者
  • 年間の都内供給延床面積が、合計20,000平方メートル以上のハウスメーカー等の事業者(都内大手住宅メーカー約50社が対象見込み)
  • 新築のみが対象で、既存の物件は対象外

大手住宅メーカー50社が現時点では対象と見做されており、中小規模の工務店には無関係に思えるかもしれません。

しかし、太陽光設備義務化によりソーラーパネルの設置が一般化すれば、省エネ・節電の観点から施主からの要望も増えるでしょう。

また、東京都による対象事業者は現時点では大手住宅メーカーと限定されていますが、徐々に対象範囲を広げる可能性も高いです。

中古住宅などは対象外

東京都による太陽光発電設備設置義務化の対象となる住宅は新築のみであり、中古物件は対象外です。

中古住宅の場合は施主の自由意志により、太陽光設備を設置したり、撤去したりできます。

またすべての住宅が対象というわけではなく、屋根の面積が一定規模未満の住宅は設置対象外です。

あくまで太陽光発電設備の基準に適合した住宅に対しての設置義務であり、その設置基準は合計発電量で計算することとなります。

京都・群馬で条例で義務化済

京都府では、2022年4月に、延床面積300〜2000平方メートルの新築建物へのパネル設置を義務づける改正条例を施行しました。

対象は主にマンションですが、すでに太陽光設備を義務化している自治体があります。

また、群馬県では県議会で延床面積が2,000平方メートル以上の工場・事業所などの建築物に対して、太陽光設備の設置義務を求める条例を施行しました。

すでに日本でも各自治体が対象を限定的にしながらも太陽光発電設備の設置を義務化しています。

この流れで国を上げての義務化、大手住宅メーカーに限定せずすべての住宅メーカーや工務店が、太陽光発電設備の設置義務対象となる可能性はあるでしょう。

太陽光発電義務化で工務店に求められる対応とは

太陽光発電義務化で工務店に求められる対応とは

太陽光発電設備の設置義務化で、工務店や住宅メーカーはどのように対応しなければならないか知っておくべきです。

当該義務はあくまで事業者側への設置義務であり、施主に設置義務はありません。

つまり工務店が施主に対して理解を得たうえで、太陽光発電設備を備えた住宅注文を獲得する必要があります。

太陽光発電義務化で工務店に求められる対応とは
  • 施主に太陽光パネル設置についての説明
  • 境配慮への理解を得る
  • 太陽光発電を利用するメリットは節電・省エネ

東京都のみならず国が太陽光発電設備の設置義務を制定する前に、工務店側でも対応を検討しておきましょう。

施主に太陽光パネル設置についての説明

太陽光設備の設置義務は事業者側にあり、施主は太陽光パネルの設置費用を含めて住宅購入を検討することとなります。

施主に対して太陽光パネル設置についての説明をし、判断は施主に委ねなければなりません。

施主に環境配慮への理解を得る

施主に対して太陽光設備の設置について説明する際に、東京都の示す方針としては環境配慮への理解を得ることも目標として掲げています。

東京都が示す指針をもとにして、工務店側は環境性能についての説明をおこなわなければなりません。

モデルケースは都民となっています。
しかし全国的に太陽光発電設置義務が制定された場合は新築住宅を購入する住民全体が、環境配慮について理解努力をし、そのうえで購入を決定するように促す必要があります。

太陽光発電を利用するメリットは節電・省エネ

太陽光発電を利用する施主へのメリットは節電・省エネです。

環境への配慮への理解も必要ですが、経済的な効果もアピールポイント。

発電した電力は自宅で使用できるため、自家発電で電気を一定量まかなえます。

また、太陽光発電の設置によって直射日光による室温の上昇・冬の室内の暖気が外へ逃げることを抑えられるため、冷暖房効率が上がり省エネになる点もアピールできます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の削減

太陽光発電設備の設置により再生可能エネルギー発電促進賦課金を削減できます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、2012年から実施された制度で再生エネルギーを電力会社が、固定価格で買い取る制度に伴って発生する賦課金です。

電力会社が再生エネルギーを買い取るコストを各家庭に分散し、電力使用料に上乗せして請求されています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金は年々上昇しています。

太陽光発電設備を設置する施主が増えたことで需要が増え、再生エネルギーの買取コストも増えているためです。

太陽光発電設備の設置により賦課金を削減し、自宅で発電したエネルギーを売却できます。

家計の負担を減らし、電力の売却益が得られる点も施主に理解してもらいましょう。

停電時の電気使用が可能

太陽光発電設備を設置しておけば、停電対策になります。

蓄電池との併用で日中でなくとも電力を使用できるようになるため、停電対策として導入する施主も増加傾向です。

特に東日本大震災以降は防災意識が高まっています。

地震などの自然災害に備えて太陽光発電設備を設置すると停電対策となることを施主へ説明しましょう。

停電対策として太陽光発電を利用するメリットは以下の記事で解説しています。

蓄電池の活用

太陽光発電設備はパネルとパワーコンディショナー単体でも設置できますが、蓄電池との併用がおすすめです。

発電した電力を蓄電池にためておき、停電時に使用したり、売却益を得られます。

太陽光発電は日照時間によって発電量が異なるため、蓄電池も併用した方が発電効率が良くなるからです。

太陽光発電設備と蓄電池の併用で、売却益が得やすく停電時に夜間にも家電が動かせるメリットがあります。

太陽光発電利用について説明すべき注意点

太陽光発電利用について説明すべき注意点

太陽光発電利用について、施主に説明すべきデメリットや注意点も把握しておきましょう。

太陽光発電利用について説明すべき注意点
  • 初期費用
  • 天候による発電量の上下
  • 立地による発電量の変動
  • 屋根の負荷
  • メンテナンスコスト
  • 悪質業者とのトラブル

太陽光発電にはメリットが多いですが、当然デメリットとなる点もあります。

工務店側でも太陽光発電設置の義務化前にデメリットを理解しておいてください。

初期費用

太陽光発電設備の設置には初期費用がかかります。

資源エネルギー庁が発表した資料によると、太陽光パネルの単価は17.1万円/1KWであり、一般的な住宅で用いられる3〜5KWのパネルを設置したとするとパネルだけで51.3〜85.5万円の費用が必要です。

さらに、パワーコンディショナーの単価が4.2万円/1KWとなるため、合計で12.6〜21万円かかる計算となります。
これに加えて太陽光発電の架台設置・工事費用が必要です。

各自治体の補助金を利用して初期費用を抑える方法もありますが、コスト面の説明はしっかりすべきでしょう。

コスト面が施主のネックになっている場合は、支援金の利用以外にソーラーパネルのリースで初期費用が、かからない太陽光設備の導入をすすめるなどの方法も有効です。

天候による発電量の上下

太陽光発電は常時発電できるわけでなく、天候に左右される点も説明する必要があります。

太陽光があたる時間帯で発電する仕組みのため、雨や曇りの日、夜間は発電できません。

そのため日照時間が長い夏の間は発電量が多く、冬は少なくなります。

通年発電できるわけではない点を施主に説明し、理解を得ておきましょう。

立地による発電量の変動

立地によっては想定した発電量が得られない可能性もあります。

日あたりが良い高台にある立地では発電量が多くなりますが、山間部の谷間でソーラーパネルを設置しても発電量は少なくなるでしょう。

立地によりしっかり発電量を調査したうえで、施主に説明しなければなりません。

屋根の負荷

住宅の太陽光発電設備は屋根にパネルを設置しますが、重量があるため屋根に負担がかかります。

また台風などで屋根が剥がれてしまった場合に、改修費用が余計にかかるケースもあるでしょう。

一般的な住宅では屋根に20枚ほどのパネルを設置するケースが多いですが、合計で約300kgの負荷が想定されます。

住宅の構造上耐えられる重さではありますが、工務店としても屋根の負荷を考えた設計をし、その旨を施主に説明しておく必要があるでしょう。

メンテナンスコスト

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(改正FIT法)の制定により、住宅向け太陽光発電設備のメンテナンスも努力義務が求められます。

設置から定期的に点検をおこない、経済産業省に求められた際は報告書の提出が必要です。

点検にかかる費用は業者によって異なりますが、相場は3〜10万円です。

努力義務を怠っていると判断された場合は、改正FIT法12条〜14条に基づいて売電単価の取り消し措置がおこなわれ、固定単価での電力売却ができなくなる可能性があります。

太陽光発電設備は設置して終わりではなく、定期的な点検があることも説明しましょう。

悪質業者とのトラブル

太陽光発電の需要が高まるに比例し、悪質な太陽光発電業者が増えてきました。

施工不良や不当な工事費用の請求、また発電量が説明されていた量と全く違うなどのトラブルが増えています。

国民生活センターからも蓄電池の勧誘などについての注意喚起がされています。

住宅を注文・購入する施主にとって、太陽光発電業者が適切な工事をしてくれるかどうかは大きな問題です。

工務店側でも太陽光発電業者を厳選し、トラブルなく施主に引私ができる業者を見極める必要があるでしょう。

まとめ

太陽光発電設備の義務化は自治体レベルで始まっており、東京都も義務化に向けてかなり具体的な取り組みをおこなっています。

2030年に向けて国を挙げての義務化が始まる可能性も高く、工務店としても太陽光発電設備について理解し、施主からの要望に応える準備をしておくべきです。

太陽光発電はメリットも多いですが、初期費用が高額であること、詐欺業者が多い点など施主が不安に思っている点もあるでしょう。

工務店側も信頼して太陽光発電設備を依頼できる業者や、太陽光発電システムを選定しておかなければなりません。

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