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太陽光発電と固定資産税|住宅設置時の税金について徹底解説

住宅用の太陽光発電設備は発電出力が10kW未満の場合は非課税です。

しかし実は、住宅用の太陽光発電設備でも課税対象となるケースがあります。

この記事では、施主からよく聞かれる太陽光発電設備の固定資産税の基本、課税額や固定資産税節約のコツ、太陽光リースの活用について説明します。

こちらの記事はこのような方におすすめです
  • 太陽光発電設備にかかる固定資産税について知りたい
  • 施主に具体的に固定資産税額を説明するために計算式を教えて欲しい
  • 固定資産税の負担を抑えるコツを知りたい
  • 太陽光リースで税金負担を抑える方法を知りたい

太陽光発電設備に固定資産税はかかるか質問され、困った経験はないでしょうか?

施主からよく聞れる太陽光発電設備の固定資産税の基本

太陽光発電設備の導入を検討している施主にとって、固定資産税は重要な検討ポイントとなっています。

ここでは、施主からよく聞かれる太陽光発電設備と固定資産税の基本知識を解説します。

施主からよく聞れる太陽光発電設備の固定資産税の基本
  • 住宅用太陽光発電は固定資産税の対象になる?
  • 売電の有無による課税判断のポイント
  • 屋根置き・建材一体型の違いによる課税判断

住宅用太陽光発電は固定資産税の対象になる?

住宅用太陽光発電設備(10kW未満)を個人で使用する場合、基本的に固定資産税は非課税となります。

しかし、10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合、賃貸経営などの事業収入に結びつく場合は課税対象となります。

また、建材一体型で設置する場合、住宅の一部として課税される点に注意が必要です。

自宅を利用してカフェを経営している、民泊に利用するなどの場合は課税対象となります。

売電の有無による課税判断のポイント

太陽光発電で精算したエネルギーをなんのために売電するかによって、課税判断が大きく異なってきます。

個人住宅での余剰売電の場合は事業としての収入とみなされないため、非課税です。

一方で、賃貸住宅に設置して売電収入を得る場合などは、事業収入とみなされ課税対象となります。

住宅と店舗一体型の住宅、または自宅の一室をネイルサロンにしているなどの場合は事業用となってしまうため、課税の対象となります。

屋根置き・建材一体型の違いによる課税判断

冒頭でも説明したとおり、屋根置きの太陽光パネルと建材一体型のパネルでは、課税判断が異なります。

屋根置きの場合は取り外しが可能であるため、10kW未満であれば非課税対象です。

一方で建材一体型は、住宅の機能を高めるための設備とみなされるため資産の一部と計上され、課税の対象となります。

なお、一般的な工法である太陽光パネルを屋根材の上に設置するケースも、非課税として扱われます。

具体的な数字で説明する太陽光発電の固定資産税

施主に太陽光発電設備の固定資産税について説明する際には、基本的に非課税である点を説明しましょう。

しかし、建材一体型の場合などは固定資産税がかかります。

また、賃貸物件として貸し出すなどの場合は固定資産税の対象となるため、その場合の計算例も把握しておくべきです。

具体的な数字で説明する固定資産税の影響
  • 住宅用太陽光の評価額算出方法と実例
  • 施主の年間負担額をわかりやすく説明するコツ

住宅用太陽光の評価額算出方法と実例

太陽光発電設備が課税対象となる場合の評価額は、取得価額(購入時の金額)に減価率が考慮されたうえで算出されます。

国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」)によると太陽光発電設備の耐用年数は17年となっており、固定資産税の減価率は0.127(初年度は0.064)、固定資産税の税率は1.4%です。

例として、300万円で太陽光発電設備を購入した場合の固定資産税の税率を計算します。

固定資産税の計算方法

まず初年度の評価額は300万円×(1-0.064)=280万8,000円

固定資産税=280万8,000円×1.4%=39,312円

2年目以降は以下のような計算となります。

280万8,000円×(1-0,127)=245万1,384円

固定資産税=245万1,384円×1.4%=34,319円

このように前年の評価額に対して固定資産税率を掛け合わせての計算のため、使用年数が上がれば固定資産税の額は下がります。

施主の年間負担額をわかりやすく説明するコツ

施主に太陽光発電設備の固定資産税について説明する際は、性格でわかりやすい説明が必要です。

まず重要なポイントは、課税標準額が150万円を下回った場合は、その年度以降は固定資産税がかからないことを強調することです。

先ほどの事例(300万円で太陽光発電設備を導入した場合)の場合には、6年目には評価額が142.3万円となるため、この時点で固定資産税の支払いがなくなります。

使用年数と課税標準楽の関係

初年度の課税標準額 = 300万円 × (1 – 0.064) = 280.8万円

2年目の課税標準額 = 280.8万円 × (1 – 0.127) = 245.1万円

3年目の課税標準額 = 245.1万円 × (1 – 0.127) = 214万円

4年目の課税標準額 = 214万円 × (1 – 0.127) = 186.8万円

5年目の課税標準額 = 186.8万円 × (1 – 0.127) = 163万円

6年目の課税標準額 = 163万円 × (1 – 0.127) = 142.3万円

また、減価償却により年々固定資産税額が減少していく仕組みについても触れることで、長期的な固定資産税のイメージを持ってもらえるでしょう。

さらに、個人利用の場合はほとんどのケースで非課税となることを強調すれば、施主の不安を軽減することが可能です。

太陽光発電設備の固定資産税負担を軽減するコツ

太陽光発電設備の固定資産税の負担を軽減するコツを3つ紹介します。

太陽光発電設備の固定資産税負担を軽減するコツ
  • 宅用太陽光発電の非課税条件とは
  • 知っておきたい税制優遇制度の最新情報
  • 補助金との組み合わせによる負担軽減策

住宅用太陽光発電の非課税条件とは

まず住宅用太陽光発電設備の非課税条件は、以下となります。

住宅用太陽光発電設備の非課税条件
  • 10kW以下のもの
  • 屋根一体型パネルでないもの
  • 商業目的を兼ねていないもの

原則住宅用太陽光発電設備は非課税ですが、上記条件を満たさない場合は課税の対象となります。

なお、上記条件を満たしていれば、売電収入を得ていても課税の対象とはなりません。

知っておきたい税制優遇制度の最新情報

10kW以上の太陽光発電設備を取り付ける場合、または商業目的を兼ねた導入の場合には、税制優遇制度を利用しましょう。

再生可能エネルギー発電設備に関わる課税標準の特例措置」は以下の基準で課税標準を軽減できる特例です。

発電出力課税標準
1,000kW以上3/4
1,000kW未満2/3
【引用】再生可能エネルギー発電設備に関わる課税標準の特例措置

優遇制度を利用すれば、一般住宅に設置する太陽光発電設備の場合は固定資産税の課税標準が2/3に軽減されます。

適用期限は令和7年度末までとなりますが、延長される可能性があるため、優遇措置として覚えておきましょう。

補助金との組み合わせによる負担軽減策

太陽光発電設備導入のハードルの高さは、固定資産税だけではありません。

高額な導入費用も施主が太陽光発電設備をためらう理由のひとつです。

太陽光発電設備の導入には補助金の利用が可能なため、うまく組み合わせて導入時の負担を軽減しましょう。

なお、住宅用太陽光発電設備への国からの補助金は2025年1月現在はありません。

しかし、新築戸建て住宅を購入する際の「ZEH支援事業」は利用できます。

また、自治体独自の補助金を活用すれば、導入費用を抑えられるため、施主のトータルコストを下げることにつながります。

固定資産税の負担を抑える太陽光リース活用のススメ

施主が事業目的で太陽光発電を導入する場合には固定資産税がかかりますが、リースを活用すれば税務上の負担を軽減できます。

リース活用のメリットやデメリットについて解説します。

固定資産税の負担を抑えるリース活用のススメ
  • 所有とリース、メリット・デメリットを比較
  • リースで回避できる税務上の負担を解説
  • ニーズに合わせたリース提案のポイント

所有とリース、メリット・デメリットを比較

太陽光発電設備を自己所有せず、リースすれば設備はリース会社の資産となるため、固定資産税の負担がありません。

リースは毎月定額のリース料を支払って太陽光発電設備を利用できるサービスで、初期費用を抑えて太陽光発電を利用する方法として注目されています。

自己所有と異なり太陽光発電設備を購入する必要がなく、初期費用を抑え、さらに税務上の負担を減らせる点がメリットです。

さらに、メンテナンスなどもリース会社の責任により実施されるため、施主の手間をかなり省けます。

ただし、太陽光リースはあくまで「リース契約」に基づくもので、太陽光発電設備が施主の所有物とは扱われません。

リース期間終了後は太陽光発電設備をリース会社へ返却、または契約によっては太陽光発電設備を買い受け、または譲り受けることができます。

また、リース料金は設備代金に加えて、メンテナンス料金などの手数料、保険料などが上乗せされるため、トータルコストが高くなる可能性があります。

太陽光リースについてさらに詳しく書いた記事も参考にしてください。

リースで回避できる税務上の負担を解説

太陽光発電設備のリース契約にはデメリットもありますが、税務上の負担を軽減できる点は大きな利点です。

設備の所有権自体がリース会社に帰属する以上、施主に固定資産税の支払い義務はありません。

なお、リース料は経費として計上できるため、事業目的での導入であれば所得税等の負担を減らせるメリットもあります。

ニーズに合わせたリース提案のポイント

太陽光リースは新しいサービスであり、まだ詳細を知らない施主も多いでしょう。

施主の資金計画や導入目的に応じて、リースを提案する方法がおすすめです。

10kW以上の太陽光発電設備を導入したいが、初期費用が高すぎると悩んでいる方の場合も、税務上の負担および初期費用を抑えられるリースを提案しましょう。

まとめ

太陽光発電設備は住居用であれば固定資産税の課税対象外(10kW以下の場合)ですが、事業利用目的が含まれる場合は課税対象です。

新築の住宅を検討している施主にとって、住宅購入費用に加えて太陽光発電設備を導入するとなると、かなり大きな負担となります。

固定資産税の支払いを懸念している施主には、解決策として太陽光リースの利用を提案しましょう。

太陽光リースなら固定資産税の支払いがなく、メンテナンスなどもリース会社に任せられます。

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