2023年10月1日に導入されるインボイス制度。
各業界へ影響を及ぼすと考えられていますが、建築業界においては特に一人親方に大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回はインボイス制度について、制度内容や導入後考えられる影響、リスクを解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税が複数税率になった状況下で、適正な課税を確保する観点から導入される仕入税額控除の制度のことです。
とはいっても「複数税率」や「仕入税額控除」など、聞きなじみがなく何のことだかよくわからないという方も少なくないかと思います。
要は消費税が8%と10%になった状況でも正確に税の徴収を行うためにできた制度ですが、ここまででわかるようにインボイス制度を理解するためには、まず消費税や仕入税額控除制度について理解する必要があります。
インボイス制度の理解を深めるため、まずは以下の3点について解説します。
消費税とは
消費税とは、モノやサービスの販売・提供に対して課せられる税であり、負担する人と納める人が異なる間接税です。
普段買い物を行う際には消費税を含めて支払いをしますが、その納税はモノやサービスを提供した事業者が行います。
これが「負担する人と納める人が異なる」という間接税の仕組みであり、消費税のほかにも酒税やたばこ税、自動車重量税が間接税にあたります。
また間接税には「水平的公平」という特徴がありますが、これは等しい税負担の能力がある人は等しく税を負担するという考え方です。
所得が多くなるにつれて負担の度合いも大きくなる所得税のような直接税と異なり、所得の高低にかかわらず全員が等しく同一の税率を負担します。
このため税負担に対する不平等感が起こりにくいという特徴がありますが、消費税は2019年10月1日から「8%の軽減税率」と「10%の標準税率」という複数の税率が採用されました。
税率が複数存在する状態では正確に税務処理を行うことが難しくなる、または不当な税務処理が行われるリスクが考えられます。
このような事態を避け、複数税率下でも正確な徴税を行うことがインボイス制度導入の理由といえます。
仕入税額控除制度とは
仕入税額控除制度とは、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引くことができる制度です。
例えば以下のケースを考えてみましょう。
先ほど消費税は負担する人と納める人が異なると言いましたが、モノやサービスを提供した事業者側から考えると、消費税として得た金額はそのまま納税する必要があります。
例でいうと事業者は売上11,000円のうち1,000円を消費者の代わりに納税する必要があります。
ただしモノやサービスを生産する段階で仕入を行っていれば、その仕入の際にも仕入先に消費税を負担者として支払っています。
例でいうと仕入時にかかっている7,700円のうち700円は消費税として支払っており、これは仕入れ先が納める税金です。
この時に二重課税を避けるため、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引くことができる制度が仕入税額控除です。
例でいうと事業者は売上で受け取った1,000円すべてを消費税として納税せず、1,000円から700円を引いた300円を納税すれば良いこととなります。
ちなみに、課税しなければならない事業者を「課税事業者」といいますが、課税売上高が年1,000万円を下回る事業者は納税義務が免除された「免税事業者」といいます。
免税事業者は消費税を納める必要がなく、消費税は「益税」という形で利益となります。
例でいうと事業者が免税事業者だった場合、消費者から受け取った1,000円もそのまま利益となるということです。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、仕入税額控除等を受けるための要件としてインボイスの保存を求める制度です。
別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれますが、インボイスとはこの「適格請求書」のことを指します。
先ほどお話した仕入税額控除を受けるためには、これまでは請求書や領収書を保存する必要があったため、「請求書等保存方式」と呼ばれていました。
インボイス制度ではこれまでの単なる請求書等ではなく、インボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
これまでの請求書・領収書とインボイスでは、以下の記載情報の違いがあります。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
請求書等に必要な記載情報に加えて
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容に対する軽減税率の対象品目(取引内容のうち何が8%対象品だったのか)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(8%対象と10%対象のそれぞれの合計金額)
および適用税率(8%と10%) - 税率ごとに区分した消費税額等(8%対象と10%対象のそれぞれの合計消費税額)
消費税率が単一だった際には、仕入税額控除などの税務処理も正確に行えましたが、複数税率になったことで取引にかかる税率を正確に処理することが難しくなりました。
例えば飲食料品は軽減税率の代表的な対象品ですが、お弁当とビールを買って帰った場合、お弁当には8%の消費税がかかりビールには10%の消費税がかかります。
またお弁当の生産についても米・肉などの食材には8%の消費税がかかりますが、トレイや割りばしには10%の消費税がかかります。
複数税率下では正確な税務処理が困難なうえ、8%対象品を仕入れているにもかかわらず10%対象品として販売するといった不正などのリスクも考えられます。
このため8%と10%の対象品目や金額を正確に分けて記載したインボイスが導入されることとなりましたが、インボイスの発行ができるのは「インボイス発行事業者のみ」である点に注意が必要です。
この点がインボイス制度の影響を考えるうえでの重要なポイントとなりますが、インボイス制度の導入によって建築業界がどのような影響を受けるのか、次で詳しく見ていきましょう。
インボイス制度が建築業界に与える影響
インボイス制度の建築業界への影響としては取引の形や関係性が変わることが考えられますが、特に一人親方への影響が大きいと考えられます。
ここでは2点について解説します。
インボイス制度は一人親方への影響が大きい
インボイス制度は一人親方への影響が大きいとお話しましたが、より厳密にいうと課税売上高が年間1,000万円に満たない免税事業者への影響が大きいといえます。
なぜなら、免税事業者はインボイスを発行できないからです。
インボイスが発行されなければ仕入税額控除が受けられないため、インボイスを発行できない事業者からの仕入れは避けられる可能性があります。
例えば先ほどの仕入税額控除制度の例で考えると、仕入先がインボイス発行事業者だった場合に事業者が納める税金は300円ですが、仕入先が免税事業者だった場合に納める税金は1,000円となります。
事業者が仕入先から7,700円で仕入れたものを消費者に11,000円で売ったケース
(消費税率10%の場合)
- 消費者 支払11,000円(うち消費税1,000円)
- 事業者 売上11,000円(うち消費税1,000円)
仕入7,700円(うち消費税700円) - 仕入先 売上7,700円(うち消費税700円)
このため今後は免税事業者から仕入ようとする事業者が少なくなる可能性があり、建築業界においては免税事業者の多い一人親方への影響が大きいと考えられます。
今後考えられるリスク
仕入先として選ばれなくなる以外に今後考えられるリスクとしては、課税事業者への転換や値引きの要求があげられます。
課税事業者への転換は、課税売上高が年間1,000万円以上の課税事業者であれば管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけでインボイス発行事業者になれるため、登録しておくいいでしょう。
課税売上高が年間1,000万円未満の場合でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることも可能ですが、益税の利益損失を覚悟する必要もあります。
また値引き要求は、免税事業者であり続けた場合に免税分の値引きを要求される可能性があり、こちらの場合も益税の損失を覚悟しなければなりません。
このようにインボイス制度が導入されることで、仕事や収入が減るリスクが考えられます。
適格請求書発行事業者の登録申請
登録申請は2021年10月1日から可能で、手数料は無料です。また、免税事業者からの仕入税額控除廃止は以下のように段階的に行われます。上記のようなリスクを考慮してこの期間内にどのように対処するか考えると良いでしょう。
~ 2023年9月30日:100%控除
2023年10月1日 ~ 2026年9月30日:80%
2026年10月1日 ~ 2029年9月30日:50%
2029年10月1日~:0%
まとめ
今回はインボイス制度について解説しました。
インボイス制度が導入されることで、これまで以上に厳密な税務処理が求められます。
税務処理をはじめ正確に業務管理を行う際は、一元的かつ効率的に管理できるシステムを導入することをおすすめします。
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また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。
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事業者が仕入先から7,700円で仕入れたものを消費者に11,000円で売ったケース
(消費税率10%の場合)
仕入7,700円(うち消費税700円)