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【着工できなくなる?】2025年の建築物省エネ法改正ポイントまとめ

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2022年6月に、建築物省エネ法が改正されたのはご存知でしょうか。

今回の改正で、省エネ基準が非住宅だけでなく住宅にも適用されることが決まっています。

また建築物の規模に関係なく、省エネ基準への適合が求められます。

改正内容を把握していないと、着工許可が下りない、完成した建物を使用できないなど業務に支障が出る可能性が高いです。

本記事を参考に建築物省エネ法の改正点を把握してください。

本記事は下記のような方におすすめです
  • 工務店・リフォーム会社を経営している
  • 建築物省エネ法が改正されたのは知っているが内容までは知らない
  • 省エネ基準は住宅には、関係ないと思っている

省エネ基準とは

省エネ基準とは

改正点を説明する前に、省エネ基準について説明します。

省エネ基準とは、以下2つの要素から成り立ちます。

  1. 一次エネルギー消費量基準:住宅で使用するエネルギー消費量に関する基準
  2. 外皮性能基準:外壁・開口部・屋根など断熱性能に関する基準

一次エネルギー消費量基準とは、住宅で使用されるエネルギーの総量です。

暖房・給湯設備・照明設備のエネルギー消費量が該当します。

外皮性能基準とは、室内の暖かい空気は冷たい空気の逃げにくさです。

熱の逃げにくさはUA値で示します。

UA値が高いほど熱が逃げにくく、UA値が高ければ熱が逃げやすい建物です。

より深く省エネ基準について理解するため、以下2つの観点から説明します。

省エネ基準とは
  • 省エネ基準ができた背景
  • 建築物省エネ法

省エネ基準ができた背景

少ないエネルギーを効率的に使おうとの考えが生まれたのは、1973年と1979年に起こったオールショックが原因です。

日本は資源国でなく石油の供給が止まってしまうと、あらゆる経済活動が止まってしまうとの懸念が生まれました。

上記のような懸念から、少ないエネルギーを効率的に使用するための法律「省エネ法」が設けられ、省エネ基準ができました。

また政府は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指しています。

カーボンニュートラルとは、CO2の排出を全体として0にするという意味です。

建築物省エネ法

建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が正式名称。

少ないエネルギーを効率的に使用するために、建築物の断熱性の向上・設備機器の効率化によって、建築物が消費するエネルギー量を少なくすることが目的です。

特定建築物を新築するときは、以下2つの義務が課されます。

  • エネルギー消費性能基準への適合
  • 適合義務及び適合判定義務

また中規模以上の建築物は、新築時などにエネ計画の届出義務が課されます。

エネルギー消費性能基準に適合していないときは、所管の行政庁から指示がなされます。

建築物省エネ法について詳しく知りたい方は、改正の背景から改正後のポイントまで解説した記事をご確認ください。

2022年6月の改正点

2022年6月の改正点

先述した通り、2022年6月17日に建築物省エネ法が改正されました。

大きく改正されたポイントは以下の5つです。

2022年6月の改正点
  • 省エネ基準への適合義務付け
  • 断熱等級6・7の新設
  • 住宅トップランナーの対象拡大
  • 低利融資制度の創設
  • 省エネ性能表示の推進

対象となる建物は、施工日以後に着工する建築物です。

また時間の余裕はあるため、今から改正点を把握しておきましょう。

省エネ基準への適合義務付け

2025年4月から、全ての新築住宅非住宅に省エネ適合が義務付けられます。

省エネ基準への適合義務付け
【引用】国土交通省

これまで省エネ基準の適合は、非住宅の大規模・中規模の建築物に限られていました。

しかし改正後は、住宅非住宅を問わずかつ建物の規模に関係なく適合が義務化されます。

建築確認の手続きで省エネ基準の適合審査がおこなわれるため、基準を満たしていないと、着工ができない、建築物の使用開始が遅れる可能性があります。

断熱等級6・7の新設

断熱等級6・7が新設されました。

断熱等級は、UA値を基準にします。

  • UA値が小さい→等級が高くなる
  • UA値が大きい→等級は低くなる

【引用】住宅性能表示制度の見直しについて-国土交通省

ZEH基準相当が断熱等級5となっており、等級6・7を達成することは困難と思われます。

実際にパブリックコメントで「等級7を基準として高すぎる」との意見がありました。

住宅トップランナー制度の対象拡大

住宅トップランナー制度の対象が拡大されました。

これまでは建売戸建・注文戸建て・賃貸アパートだけでした。

現行に加え分譲マンションが追加されます。

そもそも住宅トップランナー制度とは、新築住宅を供給する事業者の住宅に省エネ性能向上を促す措置です。

必要がある場合には、国土交通大臣が対象事業者に省エネ性能の向上を勧告できます。

対象となる事業者は、1,000戸以上を供給する事業者となる見込みです。

低利融資制度の創設

省エネ住宅に改修するための費用を融資する制度が創設されます。

対象となる工事や限度額は、以下の通りです。

  • 対象工事:自分が住むための住宅で、省エネ・再エネとなるリフォームを含む工事
  • 限度額:500万円
  • 返済期間:10年以内
  • 担保・保証:不要

【参考】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律-国土交通省

近年は脱炭素流れにより、省エネに関心を持つ顧客も多いです。

工務店は今回創設された融資制度融資制度などを把握して顧客にリフォームを提案できるようにしましょう。

省エネ性能表示の推進

販売・賃貸の広告などに省エネ性能表示する方法を国が告示するとしています。

まだ表示方法は検討段階のため、どのように表示するかは決まっていません。

ただ検討段階では、以下2つの観点で表示方法を決めるとしています。

  • 事業者にとって負担が小さくなる
  • 消費者にとって分かりやすい

また事業者が、省エネ表示制度を適切に運用しているか、確認できる体制を構築する必要性があるとも指摘されています。

協力的な業者だけでなく、全てのすべての事業者に浸透させる必要があるとしています。

まとめ

本記事では省エネ基準の概要、2022年6月に改正された建築物省エネ法について解説しました。

今回の改正で、住宅も省エネ基準に適合するのが義務化されました。

省エネ基準に適合できないと、着工許可が下りない・建物の使用許可が下りないので不利益を被る可能性があります。

今回の改正内容を把握して、不利益を被らないようにしましょう。

改正内容の把握には、勉強が欠かせません。

しかし日々忙しい業務の中で、勉強もおこなうことは非常に大変です。

勉強時間を確保するには、業務を効率化して長時間労働を是正する必要があります。

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