令和4年4月1日以降に開始する工事から、アスベスト調査の結果報告が義務化されました。
制度開始に際して、どのような工事が義務化の対象となるのかを確認しておく必要があります。また、新たにアスベスト調査が必要となることで、費用の心配をしている方もいるでしょう。
この記事では、アスベスト調査の義務化について、対象となる工事や調査の流れ、違反した場合の罰則など抑えておくべきことを解説します。そのうえで、アスベスト調査に利用できる補助金についても紹介します。
目次
アスベスト調査が義務化
令和4年4月1日以降に開始する工事から、アスベストの事前調査結果の報告が義務化されました。また、報告が不要な工事であっても、アスベストの事前調査自体は必要で、発注者への書面報告、調査結果の掲示をしなければなりません。
ここでは、アスベストの事前調査が義務化される対象工事と、結果の報告までが義務化される工事について分類して解説していきます。また、調査すら不要な作業と報告義務に違反した場合の罰則についても解説します。
【参考】厚生労働省「石綿の事前調査結果の報告が義務化されます」
アスベスト調査が義務化される対象工事
アスベストの事前調査義務は、建築物の解体工事や改修工事、補修工事については、工事規模や請負代金の大小にかかわらず課せられます。
例えば、床面積の合計が10平方メートルの解体工事であっても、解体工事である限りはアスベストの事前調査が必要です。
また、請負代金が50万円の改修工事についても、改修工事であるためにアスベストの事前調査が必要となります。
アスベストの事前調査が必要な工事では、アスベストの事前調査をおこない、発注者に調査結果を書面で報告したうえで、調査結果を掲示することが必要です。
アスベスト調査結果の報告が義務化される対象工事
アスベストの事前調査が必要な工事のうちで、次の工事については、石綿事前調査結果報告システムでの結果報告が必要です。
- 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体工事・改修工事
解体工事については床面積が、改修工事については請負代金が、報告が必要か否かの判断基準となります。
結果報告は、アスベストの有無にかかわらず、工事の着工前に必要です。
アスベスト調査が不要な作業
畳や電球の交換のような軽微な作業や、道路の舗装の補修作業のような調査義務の対象とされていない工作物についての作業では、アスベストの事前調査自体が不要です。
アスベストの事前調査自体が不要となるかは、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等についての「建築物等の解体等工事」の解説により判断できます。
実際の判断が難しい場合には、役所の生活安全課に問い合わせましょう。
アスベスト調査義務に違反した場合の罰則
アスベスト調査の結果報告義務に違反した場合には、30万円以下の罰金という罰則が科されます(大気汚染防止法35条4項)。
義務違反にあたる場合としては、事前調査結果を報告しなかった場合や、虚偽の報告をした場合です。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
三 第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
【引用】e-GOV 法令検索
アスベスト事前調査、報告の届出の流れ
アスベストの事前調査は、自由な方法ではなく、一定の要件を満たす必要があります。
資格者などに相談のうえで調査を進めていくようにしましょう。
ここでは、アスベスト調査のために必要な事項と、報告の方法について解説します。
アスベスト調査の流れ
アスベストの事前調査は、発注者からの情報提供を元に、書面調査及び現地での目視調査をおこないます。
そのうえで、必要に応じて各素材を分析調査して、アスベストの有無を判断します。
書面調査と現地での目視調査は必ず実施しなければならず、書面だけを確認してアスベストの有無を判断することはできません。
アスベスト調査報告の流れ
アスベスト調査の結果は、発注者に書面で報告したうえで、工事現場に掲示する必要があります。この手続きについては、調査結果の報告が義務とされていない工事についても必要となりますので注意しましょう。
アスベスト事前調査の報告が義務化されている工事については、調査結果をオンラインシステムにて報告することが必要です。
アスベスト調査のための資格
アスベスト調査については、厚生労働省の通達によって、「アスベストに関する一定の知見があり、的確な判断ができる者がおこなうこと」が条件とされています。
この条件を満たす者は、次の資格者です。
- 石綿作業主任者
- アスベスト診断士
- 建築物石綿含有建材調査者
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
- 作業環境測定士
さらに、令和5年10月1日以降については、建造物のアスベスト調査を実施するためには、厚生労働大臣が定める講習を修了していることが条件となります。
アスベスト調査の補助金制度
アスベスト事前調査が義務化されることによって、これまでに必要のなかった費用が発生することを心配している方も多いでしょう。アスベスト調査については、各地方自治体などで補助金の制度が実施されています。
支給条件や実施されている補助金の内容を把握し、費用面の不安を解消してアスベスト調査の義務化に備えましょう。
補助金の支給条件
国土交通省の住宅・建造物アスベスト改修事業では、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウォールが使用されている可能性のある建築物を補助金の支給対象としています。
支給が認められると、アスベストの有無を調べるための調査費用として一棟あたり25万円を限度とした補助金が支給されます。
実施されている補助金
アスベスト調査の補助金は、全国の地方自治体で実施されていますが、自治体によっては実施していないところもあるので、事前に確認することが必要です。
実際に補助金制度を実施している例としては、次のものが挙げられます。
まとめ
アスベスト事前調査の義務化について抑えておくべき点をまとめました。
事前調査の報告義務違反については、今までになかった罰則も規定されていますので、制度の内容をしっかり把握したうえで、必要な調査をおこないましょう。
費用の面では、補助金の制度を利用することで負担を抑えられます。補助金については、募集期間が限られていたり、実施されていない場合もあるため、最新情報を確認しておくことが重要です。