2021年4月、改正建築物省エネ法が完全施行されました。
これは2015年に制定された建築物省エネ法を改正したもので、義務が拡大、追加されるなど建築業者にとって関わりの大きい法律改正といえるでしょう。
今回は改正建築物省エネ法について、改正の背景や改正後のポイントについて解説します。
また今回の改正についてより理解を深めるため、建築物省エネ法の内容も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法とは、建築物の省エネ性能向上を目的として省エネ基準やその基準への適合義務などを定めた法律です。
正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といい、主な内容は以下の2つとなります。
規制措置
規制措置とは2017年4月から施行された措置で、一定規模以上の建築物の新築や増築・改築を対象に省エネ基準への適合義務など主に義務的な内容を定めたものです。
具体的には以下の3つを内容としています。
外皮性能では窓や外壁などを対象に、一次エネルギー消費量では設備機器などを対象に既定の計算方法から評価を行います。
誘導措置
誘導措置とはすべての建築物の新築や増築・改築、修繕や設備設置などを対象とした任意的な措置です。
具体的には以下の2つを内容としています。
- エネルギー消費性能の表示
建築物が省エネ基準に適合していることを所管行政庁から認定された場合、建築物の契約書や広告などにその旨を表示できるようにするもの。 - 省エネ向上計画の認定(容積率特例)
新築や改修の計画が誘導基準に適合することなどを所管行政庁から認定された場合に、容積率に対する特例を受けることができるようにするもの。
容積率特例を受けた場合、容積率算定の際に、省エネ性能向上のための設備については通常建築物の床面積を超える部分を不算入とできる。
敷地面積に対する床延面積の割合のことで、土地に対して建てられる建物の大きさを表すものです。
例えば敷地面積100㎡で容積率が100%の場合、1階建ての場合は100㎡の建物を、2階建ての場合は1階と2階を合わせた床延面積が100㎡(1階50㎡+2階50㎡など)の建物を建てられます。
改正建築物省エネ法とは
改正建築物省エネ法とは、温室効果ガス排出削減などのために建築物省エネ法の義務を拡大・追加するなどして改正したものです。
公布は2019年5月ですが、評価方法や解説動画の公開などの情報発信を経て、2021年4月に完全施行されました。
ここでは改正建築物省エネ法について理解するため、以下2点を解説します。
改正のポイント
今回の改正における主なポイントは、「適合義務制度の拡大」と「省エネ基準適合可否の説明義務の追加」の2点です。
また、そのほかにもトップランナー制度の対象が拡大されるなど、いくつかの変更がなされています。
適合義務制度の拡大
これまで2,000㎡以上(大規模)の住宅でない建築物を対象としていた省エネ基準への適合義務制度が、300㎡以上(中規模)の住宅でない建築物に拡大されるようになりました。
省エネ基準への適合が確認できない場合は、確認済証が発行されず着工ができないとされています。
また竣工時にも完了検査が行われ、設計図などに基づいた工事が実施されていない場合は検査済証が発行されません。
なお工事段階で当初の計画から変更が行われた場合は、計画変更手続きや軽微変更説明書の作成などが必要となります。
これらを行わなかった場合は、検査済証が発行されません。
省エネ基準適合可否の説明義務の追加
300㎡未満(小規模)の建築物および住宅の新築時などにおいて、建築士から建築主への「省エネ基準適合可否などの説明義務」が必要となりました。
小規模建築物・住宅に関しては省エネ基準へ適合させなくても問題はありませんが、不適合だった場合も建築主へその旨を説明しなければなりません。
社会の省エネへの関心向上や省エネ推進のための補助金などの存在を考えると、説明義務の追加により建築主から省エネ性能向上を要求されたり、省エネ性能適合可否を住宅選びの際の基準とされることが考えられます。
小規模建築物や住宅の建築をメインに取り扱っている事業者にとっては、説明義務の追加が今回の改正の大きなポイントとなるでしょう。
また小規模建築の際の努力義務に関しても、これまで「省エネ性能向上」に留まっていたものが「省エネ基準適合」となりました。
その他のポイント
今回の改正では先述の2点のほか、以下のような点が変更されています。
- 届出義務制度の合理化
300㎡以上の建築物の新築や増築・改築にかかる計画の届出義務制度について、住宅性能評価書やBELS(省エネ性能を示すもの)を取得した場合は、届出期限を着工の21日前から3日前に短縮。 - 住宅トップランナー制度の対象拡大
これまでの対象が「分譲戸建住宅を年間150戸以上供給する事業者」のみだったことに対し、改正により「注文戸建住宅を年間300戸以上供給する事業者」と「賃貸アパートを年間1,000戸以上供給する事業者」を追加。
BELSの詳細については、こちらの記事で解説しています。
改正の背景
建築物省エネ法が改正された背景としては、主に以下の2点があげられます。
パリ協定に基づく温室効果ガス排出量削減目標
建築物省エネ法改正の主な背景は、パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標です。
2015年12年に採択したパリ協定に基づき、日本政府は2030年に2013年比で温室効果ガスを46%削減する目標を掲げています。
また削減目標達成のための地球温暖化対策計画原案では、新築住宅・建築物におけるエネルギー消費削減量は全体の12.8%を占めるなど、その役割は非常に大きいものです。
こうした経緯から、住宅や建築物の省エネ化によって温室効果ガス排出削減目標を達成するため、省エネ基準適合義務の対象拡大や小規模住宅における省エネ説明義務などを盛り込んだ改正が実施されました。
省エネ基準適合率・省エネ基準習熟度の低さ
省エネ基準の適合率や習熟度が低いことも、改正が実施された背景と考えられるでしょう。
省エネ基準適合率について、大規模な建築物においては既に義務化がなされているため100%であるものの、中規模では91%、小規模では75%となっています。
住宅に関しては大規模が60%、中規模と小規模が62%にとどまっている状況です。
また中小工務店や建築士の省エネ基準に対する習熟状況も芳しくなく、国土交通省が行ったアンケートによると、いずれも省エネ計算ができると回答した事業者は約5割にとどまっています。
まとめ
改正建築物省エネ法について、建築物省エネ法をおさらいした上で改正の背景や改正後のポイントについて解説しました。
今回の改正では省エネ基準への適合義務対象の拡大や適合可否の説明義務の追加など、多くの建築事業者にとって影響のある改正だったといえるでしょう。
これらの義務に対応するためには、法令で定められた省エネ基準についてしっかりと理解しておくことが必要となります。
また、可否判断を含め省エネ基準へ対応するためには、自社の業務を管理することが重要です。
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一定規模(2,000㎡)以上の住宅でない建築物を対象に以下2つの義務を課すもの。
・新築時などに建築物を規定の省エネ基準へ適合させる義務
・基準適合について所管行政庁または登録判定機関の判定を受ける義務
一定規模(300㎡)以上の建築物を対象に、新築や増築・改築にかかる計画を所管行政庁へ提出する義務を課すもの。
内容が省エネ基準に適合しない場合、必要に応じて所管行政庁から指示・命令といった措置が取られる。
新築戸建て住宅を建築する住宅事業建築主に対して、住宅トップランナー基準と呼ばれる住宅ごとの省エネ性能基準を定め、省エネ性能の向上を誘導するもの。