グリーン社会の実現と経済回復のために始まった「グリーン住宅ポイント」制度。
今年の住宅関連のキーワードとして耳にはしているものの、制度内容や仕組みについてイマイチ分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回はグリーン住宅ポイント制度について、制度概要と制度利用時の流れ・スケジュール、制度の申請方法を解説します。
グリーン住宅ポイント制度の概要
国土交通省主導で実施されているグリーン住宅ポイント制度ですが、以下のように定義されています。
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
国土交通省 グリーン住宅ポイント制度について
少々難しい言葉が並んでいますが、要するに「条件を満たす住宅を建築・購入・リフォームした方に、商品や追加工事に使えるポイントを発行する」制度です。
対象となる住宅の種類によって発行されるポイントが異なり、またポイントを交換できる商品や追加工事にも種類があるため、ここでは以下の2点について詳しく見ていきます。
対象となる住宅と付与されるポイント
グリーン住宅ポイント制度の対象住宅は、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 2020年(令和2年)12月15日から2021年(令和3年)10月31日までに工事請負契約または売買契約を締結したものであること
- 一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、リフォーム、または既存住宅の購入によるものであること
またこれらの要件を満たす住宅は大きく以下の4パターンとなりますが、それぞれ発行されるポイントが異なります。
詳細については、「国土交通省 グリーン住宅ポイント制度の概要」をご確認下さい。
新築住宅(持家)を購入する場合
対象住宅 | 発行ポイント |
---|---|
・高い省エネ性能等を有する住宅 | 40万ポイント/戸 (特例の場合*は100万ポイント/戸) |
・省エネ基準に適合する住宅 | 30万ポイント/戸 (特例の場合*は60万ポイント/戸) |
1. 東京圏から移住するための住宅
2. 三世代同居仕様である住宅
3. 多子世帯が取得する住宅
4. 災害リスクが高い区域から移住するための住宅
既存住宅(持家)を購入する場合
対象住宅 | 発行ポイント |
---|---|
・空き家バンク登録住宅 ・東京圏から移住するための住宅 ・災害リスクが高い区域から移住するための住宅 | 30万ポイント/戸 (住宅の除却を伴う場合は45万ポイント/戸) |
・住宅の除却に伴い購入する既存住宅 | 15万ポイント/戸 |
新築住宅(賃貸)を購入する場合
対象住宅 | 発行ポイント |
---|---|
・高い省エネ性能を有する全ての住戸の床面積が40㎡以上の賃貸住宅 | 10万ポイント/戸 |
住宅(持家・賃貸)をリフォームする場合
対象工事等 | 発行ポイント |
---|---|
・断熱改修またはエコ住宅設備(いずれか必須) ・耐震改修、バリアフリー改修、リフォーム瑕疵保険等への加入(任意) | 上限30万ポイント/戸 (リフォーム内容によって加算) |
1. 若者・子育て世帯の場合45万ポイント/戸に引き上げ
(既存住宅の購入を伴う場合は上限60万ポイント/戸に引き上げ)
2. (1)以外の世帯で、安心R住宅の購入を伴う場合は上限を45万ポイント/戸に引き上げ
ポイントの利用方法
発行されたポイントは1ポイント1円相当として、「新たな日常」や「防災」に対応すると考えられる商品や追加工事に交換・利用することができます。
商品交換
商品交換では「『新たな日常』に資する商品」「防災関連商品」のほか、「省エネ・環境配慮に優れた商品」や「健康関連商品」等計7項目の政策テーマに該当する商品との交換が可能です。
ただし、具体的な商品内容としては家具や家電、パソコンや楽器等、幅広い商品との交換ができます。
追加工事交換
追加工事交換では「『新たな日常』に資する追加工事」「防災に資する追加工事」のほか、「ワークスペース設置工事」や「音環境向上工事」等計7項目の追加工事代金にポイントを利用できます。
制度利用時の流れ・スケジュール
制度利用時の大まかな流れやスケジュールは以下の3ステップです。
- 工事請負契約または不動産売買契約
- ポイント発行の申請
- 商品または追加工事代金との交換
このうち、②「ポイント発行の申請」③「商品または追加工事代金との交換」は「商品交換の場合」と「追加工事交換の場合」とで申請者や手続きが異なります。
また申請は工事完了後が基本となりますが完了前申請も可能であり、その場合は上記3ステップに加えて「④完了報告」も必要となります。
ポイント発行申請の流れと完了前申請について以下でもう少し詳しく確認しておきましょう。
ポイント発行の申請:商品交換の場合
ポイントを商品交換に利用する場合の流れは以下のようになっています。
- 工事請負契約または不動産売買契約
- 工事の発注者または住宅の購入者(以下申請者)が事務局へポイント発行を申請
- 事務局がポイント発行
- 申請者が商品交換申込
- 事務局が交換商品事業者へ交換商品提供依頼
- 交換商品事業者が申請者へ交換商品提供
- 事務局が交換商品事業者へ代金支払い
注目すべき点としては、②の申請者が工事の発注者または住宅の購入者自身であるということです。
工事施工者や販売事業者からすると、申請者に必要な書類を提供しなければならない点に注意が必要です。
ポイント発行の申請:追加工事交換の場合
ポイントを追加工事交換に利用する場合の流れは以下のようになっています。
- 工事請負契約または不動産売買契約
- 工事の発注者または住宅の購入者(以下申請者)と、工事施工者または販売事業者(以下代理申請者)との追加工事の請負契約
- 代理申請者が事務局へポイント発行の代理申請
- 事務局から申請者へポイント発行・追加工事代金との交換
- 事務局が代理申請者へ代金支払い
注目すべき点としては、③の申請を工事施工者または販売事業者が代理申請者として行うということです。
商品交換の場合と異なり、工事施工者や販売事業者が必要書類を揃えて事務局へ代理申請を行う必要がある点に注意が必要です。
完了前申請と完了後申請
上記は工事や売買が完了した後に制度利用を行うパターンですが、完了前にポイント申請を行って制度を利用することも可能です。
ただしその際には定められた期間内に完了報告を行う必要があり、完了報告を行わなかった場合や報告したポイントが利用したポイントを下回っている場合は返金が必要となります。
1. 既存住宅を購入する場合
2. 戸別申請のリフォームで工事代金が1,000万円(税込)未満の場合
制度の申請方法
最後に制度の申請方法について、以下の3つを確認しましょう。
申請者・代理申請者
ポイント申請は以下の者が行うことができます。
- 建築やリフォーム工事の発注者
- 住宅購入者
- 建築やリフォームの工事施工者
- 住宅販売事業者
申請時の必要書類
申請時の必要書類は各種ポイント発行申請書のほか、ケース別に以下のものが必要となります。
新築住宅の建築・購入の場合
- 申請者の住民票の写し
- 建築基準法に基づく検査済証のコピー
- 住宅の省エネ性能等を証明する書類(住宅証明書等)のコピー
- 工事請負契約書のコピー(注文住宅の場合)
- 工事証明書(注文用)(注文住宅の場合)
- 不動産売買契約書のコピー(分譲住宅の場合)
- 販売証明書(分譲用)(分譲住宅の場合)
既存住宅の購入の場合
- 申請者の住民票の写し
- 不動産売買契約書のコピー
- 建物の不動産登記全部事項証明書
- 対象となる既存住宅であることを証明する書類
リフォーム工事の場合
- 申請者の本⼈確認書類のコピー
- 対象⼯事内容等に応じた性能を証明する書類(性能証明書等)
- ⼯事請負契約書のコピー
- リフォーム⼯事証明書(⼾別⽤)
(※戸別の場合を記載)
賃貸住宅の建築の場合
- 申請者の本⼈確認書類のコピー
- 建築基準法に基づく検査済証のコピー
- 建築⼯事届のコピー
- グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(賃貸住宅用)
- ⼯事請負契約書のコピー
- ⼯事証明書(賃貸⽤)
- 代理申請者の本⼈確認書類のコピー
- 追加⼯事交換申請書
- 追加⼯事の契約書のコピー
- 追加⼯事が確認できる⼯事写真(⼯事後)
書類の提出方法
書類の提出方法としては以下の3つが用意されています。
- 受付窓口への提出
- 郵送で提出
- オンラインで提出(一部準備中)
まとめ:グリーン住宅ポイント制度とは
今回はグリーン住宅ポイント制度について解説しました。
場合分けも多く分かりやすい制度とはいえないため、まずは工務店等の工事施工者が制度を理解することで追加工事やリフォームをお考えの施主様に活用していただけるようにしましょう。
施主様にとってもお得な制度を理解することに加え、追加工事やリフォームを行う際はできるだけ業務を効率化することも重要なポイントです。