2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
しかし工務店経営者の中には、インボイス制度と聞いたことあっても実際にはどのような制度か理解していない方も多いでしょう。
インボイス制度にしっかり対応しないと、最悪のケースとして廃業してしまう可能性があります。
本記事ではインボイス制度の概要、インボイス制度が工務店に与える影響、インボイス制度の準備について解説しています。
インボイス制度に対して何の準備をしていない方は、参考にしてください。
目次
工務店が知っておくべきインボイス制度
インボイス制度とは、特定の様式を満たした請求書(適格請求書)を管理・発行しなければ消費税額控除ができない仕組みです。
適格請求書は、製品・サービスごとによる消費税率・消費税額を取引先に正確に伝えられる請求書。
2024年10月以降、インボイス(適格請求書)がないと消費税額を控除できなくなり税負担が増加します。
仕入税額控除とは、仕入れに掛かった消費税を控除できる仕組みです。
仕入税額控除を理解するために、以下の取引をおこなったケースで考えてみましょう。
- 顧客:支払った金額500万円+支払った消費税50万円
- 工務店:売上500万円+受け取った消費税50万円
- 下請け業者:売上50万円+受け取った消費税5万円
上記の取引をおこなうと、工務店には消費税50万円を納める義務が発生します。
ただし下請け業者に消費税5万円を払っているため「受け取った消費税50万円-支払った消費税5万円=納める消費税45万円」にするのが仕入税額控除です。
しかし2024年10月以降を免税業者と取引しインボイス(適格請求書)を受け取れないと、受け取った消費税から支払った消費税を引いてはいけないため税負担が増えます。
上記の例で説明すると、消費税を50万円納めなければなりません。
インボイス制度が工務店に与える3つの影響
インボイス制度が工務店に与える影響を3つ解決します。
インボイス制度に対して何の準備もおこなわないと、不利益を被る可能性が高いです。
しっかりとインボイス制度が、工務店に与える影響を理解しましょう。
会計処理の煩雑化
インボイス制度が開始すると、会計処理が煩雑になります。
多くの下請け業者と取引している工務店は注意が必要です。
インボイス制度が始まると、以下2種類の業者と取引することになります。
- 消費税を納める「課税事業者」
- 消費税納めない「免税事業者」
そのため「A社は、課税事業者だから消費税を支払う」「B社は、免税事業者だから消費税を支払わない」のような従来ではなかった会計処理が発生します。
消費税分の利益減少
あまり多くはないと思いますが、これまで売り上げが1,000万円に満たなかった工務店は消費税を納めていませんでした。
インボイス制度が開始され課税事業者になると、売上が1,000万円未満の工務店も消費税を納めなければなりません。
納税するため、消費税額分の利益が減少します。
また免税事業者と取引すると、支払った消費税を仕入税額控除できないため税負担が増えてしまいます。
下請けとの関係悪化
下請業者との関係が悪化する可能性もあります。
「課税事業者でなければ消費税は支払いません」と伝えた場合、インボイス制度に理解がない方は、「不当に消費税が支払われなくなった」誤解する可能性が高いです。
ただし「免税事業者だからといって消費税を支払わない」と一方的に通告するのは、下請法により認められていません。
インボイス制度開始後の消費税の取扱いは基本的に、双方の合意が前提です。
しかしインボイス制度の知識を持たない方に説明しても「発注者が消費税をピンハネしている」と思われてしまう可能性が高いです。
工務店がおこなうべきインボイス制度対策
工務店が行う時インボイス制度を顧客が課税事業者のケース、免税事業者・一般事業者のケースでわけて紹介します。
顧客が課税事業者
顧客が課税事業者の場合とは、主に大手ハウスメーカーから受注している工務店を想定しています。
大手ハウスメーカーであれば間違いなく課税事業者になっているため、仕事から仕事を受けている工務店はインボイス発行を求められるでしょう。
インボイスの発行ができなければ、取引を打ち切られる可能性が高いです。
大手ハウスメーカーがメイン顧客の工務店は、課税事業者になる準備をしましょう。
顧客が免税事業者・一般消費者
顧客が免税事業者・一般事業者のケースでは、金星への影響は少ないでしょう。
なぜなら免税事業者・一般事業者は、先述した仕入税額控除をおこなわないからです。
インボイス(適格請求書)を発行する必要がなく、課税事業者になる必要もありません。
ただし会社の売り上げが1,000万円を超えていると、課税事業者となり消費税を納める必要があります。
工務店ができるインボイス制度の準備
メイン顧客が課税事業者の工務店経営者の中には、「インボイス制度の準備で何をしたらいいかわからない」と悩む方もいるでしょう。
工務店ができるインボイス制度の準備を以下3つ紹介します。
適格請求書発行業者の登録
適格請求書発行業者になるためには、原則2023年3月31日までに税務署へ登録申請しなければなりません。
申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできる『適格請求書発行事業者の登録申請書』です。
こちらの申請書は、A4の裏表1枚だけなので記入に手間は掛かりません。
記入する内容が分からない方は、顧問税理士や最寄りの税務署へ相談ください。
注意点は、期限ギリギリに申請すると窓口が混雑してしまい、間に合わなくなる可能性があること。
そのため余裕のある申請を心掛けましょう。
業務効率化システムの導入
インボイス制度に対応している・対応を予定している業務効率化システムの導入をおすすめします。
業務効率化システムを導入すれば、パソコン上・クラウド上で請求書や納品書の管理がおこなえるため、非常に便利です。
お金の流れに関する情報が、1ヶ所に集まっていればインボイス制度が始まっても簡単に対応できます。
管理者は、外出中でも請求書・納品書のチェックをおこなえるため、空き時間を有効活用できます。
また自宅自宅などの事務所以外の場所でも書類の確認ができるため、テレワークへの対応が可能です。
他社との差別化
大手ハウスメーカーなどの課税事業者をメインにしている工務店でも、「課税事業者になりたくない」「消費税を支払いたくない」と考える方もいるでしょう。
上記のように考え方は他社と差別化を図り、取引を打ち切られないようにしましょう。
スキルを上げる・省エネ住宅に強みを持つなどが考えられます。
ただ他社と差別化できても、免税事業者であるというだけで取引を打ち切られた可能性は捨てきれません。
「消費税を支払いたくない」と考えている方でも、一度取引先と話し合ってから、「課税事業者」または「免税事業者」になるか決めることをおすすめします。
まとめ
本記事では、インボイス制度の概要、インボイス制度が工務店に与える影響、インボイス制度の準備について解説しました。
2023年10月1日からインボイス制度が開始します。
それまでにインボイス制度に対する準備をしていないと、以下の不利益を被るかもしれません。
- 取引を打ち切られる
- 消費税の納税を忘れてしまい、国税庁から注意を受ける
そのような注意を受けないために、課税事業者または免税事業者になるのか決めておく。
まだ決めきれない方は、インボイス制度に対応するまたは対応予定の業務効率化システムの導入をして準備をしておきましょう。
しかし「どの業務効率化システムがいいか」迷ってしまう方もいるでしょう。
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